大判例

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名古屋地方裁判所豊橋支部 昭和62年(カ)2号 判決

一 再審原告主張の名古屋地方裁判所豊橋支部昭和五一年(ワ)第九三号実用新案権侵害差止め並びに損害賠償請求事件につき、その主張どおりの判決(本件確定判決)があつたことは当事者間に争いがない。

本件確定判決に、仮に再審原告主張どおりの判断遺脱及び確定判決に抵触する点があつたとしても、再審原告は、昭和六二年五月二日に右判決正本の送達を受けていることが弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第二号証により認められるから、受領の際右判決を読んで判断遺脱、確定判決に抵触する事実を知つたものと解するのが相当である。しかるに再審原告は、右判決に対し上訴しなかつたのであるから、再審原告は、再審事由を知りながら、上訴によつてこれを主張しなかつたことになる。

二 よつて、本件再審の訴は、民訴法四二〇条一項但書の「知りて主張せざりしとき」に該当し不適法なものであるから却下する。

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